2017-03-15 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
この収支差額の五万円を奨学金で賄う場合、従前でございますと、全て貸与型奨学金で賄うこととなりますが、給付型奨学金制度本格実施開始後は、私立自宅生の場合は、毎月三万円の支給を受けられるため、三万円を給付型奨学金で、残りの二万円を無利子奨学金で賄うこととなります。
この収支差額の五万円を奨学金で賄う場合、従前でございますと、全て貸与型奨学金で賄うこととなりますが、給付型奨学金制度本格実施開始後は、私立自宅生の場合は、毎月三万円の支給を受けられるため、三万円を給付型奨学金で、残りの二万円を無利子奨学金で賄うこととなります。
所得に応じまして課税所得の九%程度を支払うということでありまして、現在、私立自宅生が奨学生では一番多いわけですが、これが月額一万四千四百円でありますけれども、それに達するのが大体年収が四百万円を超えるということでありまして、大体二十代のうちは非常に返済の負担が少なくなっているというのが大きな特徴であります。
○常盤政府参考人 現行の制度におきましては、今大臣から申しましたように、本人の年収が三百万円以下の場合については、申請により返還を猶予することが可能となっておりますが、その際に、今、委員の御指摘は、月額のお話と、幾らから幾らまでが猶予されるかというところが、整理させて申し上げさせていただきたいんですけれども、月額の問題で申しますと、現在は、例えば私立、自宅生ですと、ゼロ円であっても、返還月額は、月額五万四千円